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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十八条 (帳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(帳簿)

第三十八条

財政融資資金に属する現金の出納及び財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出を整理するため、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第四十三条の規定により財政融資資金日記簿、財政融資資金原簿のほか、補助簿として次の各号に掲げる帳簿を財務省理財局に備えるものとする。

  1. 財政融資資金預託金内訳簿
  2. 財政融資資金公債発行収入金内訳簿
  3. 財政融資資金借入金内訳簿
  4. 財政融資資金証券発行高内訳簿
  5. 財政融資資金一時借入金収入金内訳簿
  6. 財政融資資金有価証券内訳簿
  7. 財政融資資金購入証券経過利子内訳簿
  8. 財政融資資金貸付金内訳簿
  9. 何年度財政融資資金損益金内訳簿
  10. 財政融資資金未整理内訳簿
  11. 十一
    財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿
  12. 十二
    財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿

2前項に規定するもののほか、財政融資資金に属する現金の出納の整理及び運用資産の管理をするため、財務省理財局、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局に財政融資資金貸付金元帳を、財務省理財局に財政融資資金預託金元帳、財政融資資金公債元帳、財政融資資金借入金元帳、財政融資資金証券発行高元帳、財政融資資金一時借入金元帳、財政融資資金有価証券元帳及び信託譲渡運用資産回収元帳を備えるものとする。

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