(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一指定店財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第二章及び第四章に規定する日本銀行本店並びに同規則第三十八条に規定する指定店をいう。
- 二日本銀行統轄店日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。
- 三電子情報処理組織財務省理財局長(以下「理財局長」という。)が財政融資資金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 四送信書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。
- 五特定納付管理運用規則第四十一条の二第一項に規定する特定納付をいう。