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財政融資資金出納及び計算整理規則 第二条 (定義)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 指定店財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第二章及び第四章に規定する日本銀行本店並びに同規則第三十八条に規定する指定店をいう。
  2. 日本銀行統轄店日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。
  3. 電子情報処理組織財務省理財局長(以下「理財局長」という。)が財政融資資金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  4. 送信書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。
  5. 特定納付管理運用規則第四十一条の二第一項に規定する特定納付をいう。

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(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第二号書式及び別紙第三号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第二十四号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第三号書式及び別紙第四号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。

(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

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