第三条
日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。
2前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。
日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。
2前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。