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日本銀行国庫金取扱規程 第四条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四条

日本銀行は、左の区分により国庫金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

  1. 歳入金
  2. 歳出金
  3. 二の二
    国税収納金整理資金
  4. 預託金
  5. 保管金
  6. 財政融資資金預託金
  7. その他の国庫金

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(計算表等に係る経過措置)
附則

平成十七年三月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。

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