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日本銀行国庫金取扱規程 第二条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第二条の二

日本銀行は、その本店、支店及び代理店の店舗において国庫金の出納を取り扱わせる場合の外、その代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る国庫金の収納を取り扱わせることができる。

2日本銀行は、前項の規定により国庫金の収納を取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 派出元店舗名
  2. 派出先官公署名
  3. 派出先において収納する国庫金の種別

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