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日本銀行国庫金取扱規程 第二条 (旧書式の使用)

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令
(旧書式の使用)

第二条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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日本銀行は、その本店、支店及び代理店をして国庫金の出納を取り扱わしめなければならない。

2前項の代理店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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