第一条
日本銀行は、この省令の定めるところにより国庫金の出納並びに政府預金に関する事務を取り扱わなければならない。
日本銀行は、この省令の定めるところにより国庫金の出納並びに政府預金に関する事務を取り扱わなければならない。
この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第七条の規定は令和三年一月四日から施行する。