(定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一指定店財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第二条第一号に規定する指定店をいう。二日本銀行統轄店日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。三電子情報処理組織出納規則第二条第三号に規定する電子情報処理組織をいう。四送信書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(第七条第四項を除く。)。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗