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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二条 (定義)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 指定店財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第二条第一号に規定する指定店をいう。
  2. 日本銀行統轄店日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。
  3. 電子情報処理組織出納規則第二条第三号に規定する電子情報処理組織をいう。
  4. 送信書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(第七条第四項を除く。)。

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(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

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