第一条
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより、財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)の取扱い並びに財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱いをするものとする。
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより、財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)の取扱い並びに財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱いをするものとする。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。