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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則
昭和四十九年大蔵省令第二十三号
府省令
· 条文 34 件 ·
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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(総則)
第二条
(定義)
第三条
(有価証券への運用に関する出納手続)
第四条
(国等に対する有価証券への運用に関する手続)
第五条
(国及び公庫に対する貸付けに関する手続)
第五条の二
(前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に関する出納手続)
第五条の三
(業務の委託先に対する支払に関する出納手続)
第六条
(有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)
第七条
(貸付金の元金又は利子等の受入れ)
第七条の二
(納付情報による払込み)
第八条
(有価証券の売却)
第九条
(有価証券の償還元金等の取立て)
第九条の二
(有価証券の貸付料の取立て)
第十条
(有価証券の売却代金等の受入れ)
第十一条
(損失金の処理)
第十一条の二
(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)
第十二条
(有価証券に係る払込超過額の払戻し)
第十三条
(決算上の剰余の積立金への組入れ)
第十四条
(決算上の不足の処理)
第十五条
(繰替使用)
第十六条
(借用証書等の保管)
第十七条
(借用証書の引継ぎ)
第十八条
(借用証書等の引渡し)
第十九条
(有価証券の貸付けに関する手続)
第二十条
(有価証券の受払いの通知)
第二十一条
(取引残高報告書の送付)
第二十二条
(計表)
第二十三条
第二十四条
(借用証書の保管高表)
第二十五条
(有価証券の残高表)
第二十六条
(計表等の様式)
第二十七条
(貸付金元金等受入済の証明請求書の送付を受けた場合の取扱い)
第二十八条
(訂正請求を受けた場合の手続)
第二十九条
(電子情報処理組織の使用等の特例)