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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十八条 (訂正請求を受けた場合の手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(訂正請求を受けた場合の手続)

第二十八条

日本銀行本店は、出納規則第六十二条の規定により理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、理財局長にその旨を通知しなければならない。

2日本銀行本店は、出納規則第六十二条の規定により理財局長から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第十号書式による国庫金振込訂正済通知書を理財局長に送付し、又は送信しなければならない。

3日本銀行本店は、出納規則第六十三条の規定により理財局長から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を理財局長に送付しなければならない。

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