(取消請求)
第六十三条
理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し財務大臣が別に定める書式による国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し財務大臣が別に定める書式による国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。