(訂正請求)
第六十二条
理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。
理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。