(帳簿及び計表の様式及び記入の方法等) 第六十一条 この省令の規定により備える帳簿及びこの省令の規定により調製する計表の様式及び記入の方法その他財政融資資金の受払いに関し必要な事項は、この省令及び他の法令に規定するもののほか、理財局長が定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗