条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金出納及び計算整理規則 第六十条 (貸付金等残高の確認)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(貸付金等残高の確認)

第六十条

理財局長等は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金貸付金等残高表を財政融資資金の貸付先ごとに作成し、これを当該貸付先に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金出納及び計算整理規則第六十条(貸付金等残高の確認)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(貸付金元金等受入済の証明請求) 財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第六十一条(帳簿及び計表の様式及び記入の方法等) →