(貸付金等残高の確認) 第六十条 理財局長等は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金貸付金等残高表を財政融資資金の貸付先ごとに作成し、これを当該貸付先に送付するものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗