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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十九条 (貸付金元金等受入済の証明請求)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(貸付金元金等受入済の証明請求)

第五十九条

理財局長は、指定店が受入れた貸付金の元金に係る財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は帰属貸付金の元利金に係る元利金受入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書を作成して、これを日本銀行本店に送付し、受入済の証明の請求をするものとする。

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