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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十七条 (貸付金元金等受入済の証明請求書の送付を受けた場合の取扱い)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(貸付金元金等受入済の証明請求書の送付を受けた場合の取扱い)

第二十七条

日本銀行本店は、日本銀行の取扱いに係る貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、理財局長から出納規則第五十九条の規定により財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書の送付を受けた場合において、当該貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金を受入済である場合には、当該受入済証明請求書の証明欄にその旨を証明のうえ、これを理財局長に返付するものとする。

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