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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十六条 (計表等の様式)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(計表等の様式)

第二十六条

この省令の規定による計表等の様式等については、理財局長が定める。

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