(有価証券の残高表) 第二十五条 日本銀行本店は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金の所有に係る有価証券について、財政融資資金所有有価証券残高表を作成し、これを理財局長に送付するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗