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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十五条 (有価証券の残高表)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(有価証券の残高表)

第二十五条

日本銀行本店は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金の所有に係る有価証券について、財政融資資金所有有価証券残高表を作成し、これを理財局長に送付するものとする。

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