条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十四条 (借用証書の保管高表)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(借用証書の保管高表)

第二十四条

日本銀行統轄店は、毎年度末現在をもつて、理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表を作成し、これを理財局長等にそれぞれ送付するものとする。この場合において、財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表については、当該財務事務所長を統括する財務局長に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第二十四条(借用証書の保管高表)について教えてください」と聞く
← 第二十三条 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第二十五条(有価証券の残高表) →