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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十八条 (財政融資資金一時借入金収入金明細表)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金一時借入金収入金明細表)

第五十八条

財政融資資金一時借入金収入金明細表は、財政融資資金一時借入金収入内訳簿により毎月末において作成するものとする。

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