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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十六条 (借用証書等の保管)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(借用証書等の保管)

第十六条

第三条第二項第四条第二項又は第十九条第二項若しくは同条第五項本文の規定により指定店から借用証書又は有価証券の送付を受けた日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、これを保管するものとする。この場合において、日本銀行本店は有価証券について政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第一号書式に準ずる寄託書を作成して保管するものとする。

2出納規則第三十五条の規定により、理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)から財政融資資金の貸付けに係る借用証書の保管の依頼を受けた日本銀行統轄店は、借用証書を受け入れたときは、その旨を理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長に通知し、当該借用証書を保管するものとする。

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