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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十七条 (借用証書の引継ぎ)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(借用証書の引継ぎ)

第十七条

出納規則第三十六条の規定により、財務局長から財政融資資金借用証書引継指図書の送付を受けた日本銀行統轄店は、当該指図書に指定する借用証書を変更後の指定店を統轄する日本銀行統轄店に引き継ぐものとする。

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