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財政融資資金出納及び計算整理規則 第三十六条 (借用証書の引継ぎ)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(借用証書の引継ぎ)

第三十六条

財務局長は、管理運用規則第三十八条第三項の規定により指定店の変更の承認が行われた場合において、変更後の指定店が変更前の指定店とその統轄する日本銀行統轄店を異にする場合には、変更前の指定店を統轄する日本銀行統轄店に対して財政融資資金借用証書引継指図書を送付するものとする。

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