(指定店の指定及び変更)
第三十八条
地方公共団体は、新たに財政融資資金の貸付けを受けようとする場合には、指定店(財務大臣が地方資金の回収及び利子の受入れに関する手続をさせるため指定する日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の指定を求めるため、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店指定申請書を財務大臣に提出するものとする。
2地方公共団体は、前項の規定により指定を受けた指定店を変更しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店変更承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
3財務大臣は、前二項の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、指定又は変更を承認した場合又は適当でないと認めた場合には、当該地方公共団体にその旨を通知する。