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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十条 (貸付金の元金又は利子等の受入れ)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(貸付金の元金又は利子等の受入れ)

第十条

理財局長又は財務局長(以下「理財局長等」という。)は、貸付金(帰属貸付金は除く。以下同じ。)の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れようとする場合には、指定店(管理運用規則第三十八条第三項の規定により指定店の変更が行われた場合には、変更後の指定店とする。以下この条において同じ。)に受入れの手続をさせ、当該貸付金に係る利子(補償金等、違約金及び延滞利子を含む。以下同じ。)を受け入れようとする場合には、歳入徴収官等に対し納入の告知をすべきことを請求するものとする。

2歳入徴収官等は、貸付金の利子を徴収しようとする場合には、指定店に収納させるものとする。

3理財局長等は、特定納付により貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れようとする場合には、第一項の規定にかかわらず、日本銀行代理店又は歳入代理店に受入れの手続をさせるものとする。

4歳入徴収官等は、特定納付により貸付金の利子を徴収しようとする場合には、第二項の規定にかかわらず、日本銀行代理店又は歳入代理店に収納させるものとする。

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