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財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十六条 (損失金の処理)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(損失金の処理)

第二十六条

理財局長は、その出納手続に係る貸付金の償還元金、帰属貸付金の元利金、有価証券の売却代金、償還元金若しくは利子又は貸付有価証券の額のうち次の各号に該当する金額について損失の処理を必要と認めた場合には、その必要と認めた金額を財政融資資金の損失金として計上するとともにその損失に係る財政融資資金に属するこれらの元利金の額を補充するため、当該金額について国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信して振替払込みの手続をさせるものとする。

  1. 貸付金の元金について第二十一条第一項の規定により納入者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお完納されない場合には、その完納されない金額
  2. 有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子に係る債権の全額について履行期日が過ぎてなお弁済されない場合には、その弁済されない金額
  3. 有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額が債権額に満たない場合において、第十五条第一項の規定により「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額又は「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額として区分した金額がそれぞれ同条第三項の規定により確定をした当該有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額に満たない場合には、その満たない金額
  4. 貸付有価証券について、第二十一条第一項の規定により納入者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお返済されない場合には、その返済されない有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額
  5. 帰属貸付金に関する繰上償還の際に、第十条第一項の規定により当該繰上償還の補償金等として受け入れる金額が特別会計に関する法律第六十六条第三項に規定する回収その他回収に関する業務の委託先に対して支払う金額に満たない場合には、その満たない金額

2理財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について前項に規定する手続をした後、日本銀行出納規則第十一条の規定により日本銀行本店から振替済書の送付又は送信を受けた場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長に対し損失の処理をした旨通知するものとする。

3理財局長は、第一項の処理をした場合には、その旨を官署支出官に通知し、同項の規定により必要と認めた金額に相当する金額の補てんを請求するものとする。

4官署支出官は、前項の規定により理財局長から補てんの請求があつた場合には、支出官事務規程の当該規定による手続をとるものとする。

5第一項の規定により作成する国庫金振替書には、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金損失金」と、受入科目として、貸付金の元金に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金貸付金」、帰属貸付金の元利金に係る損失金にあつては「財政融資資金・受託業務回収金」、有価証券の元金に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金有価証券」、有価証券の経過利子に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」、と記載するものとする。

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