条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十一条 (損失金の処理)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(損失金の処理)

第十一条

出納規則第二十六条第一項の規定により、財政融資資金の損失の処理をするため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第十一条(損失金の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(有価証券の売却代金等の受入れ) 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第十一条の二(貸付金等に係る払込超過額の払戻し) →