条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十一条の二 (貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

第十一条の二

第五条及び第五条の二の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第一号の規定により貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付若しくは送信を受けた場合における振替の手続又は支払指図書の交付若しくは送信を受けた場合における支払の手続について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第十一条の二(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(損失金の処理) 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第十二条(有価証券に係る払込超過額の払戻し) →