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財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十七条 (超過額の払戻し)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(超過額の払戻し)

第二十七条

理財局長は、払戻しを要する金額がある場合には、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める手続をするものとする。

  1. 日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店から送付を受けた財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書に記載されている金額が、第十一条の規定により当該通知書に記載されている貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金として確定をした金額を超えている場合払戻しを要する金額について財政融資資金払込超過額払戻通知書を作成し、当該通知書をその払戻しを受ける者に送付したうえ、当該払戻しを受ける者が国又は公庫の場合にあつては国庫金振替書を作成し、それ以外の者の場合にあつては支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
  2. 有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として、指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額が債権額を超えている場合において、第十五条第一項の規定により「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額又は「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額として区分した金額が、それぞれ同条第三項の規定により確定をした当該有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額を超えている場合払戻しを要する金額について財政融資資金払込超過額払戻通知書及び財政融資資金払込超過額払戻指図書を作成し、当該通知書をその払戻しを受ける者に送付し、当該指図書を日本銀行本店に交付するとともに、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2第六条第二項第七条第二項又は第七条の二第二項の規定は、前項の規定により発する国庫金振替書の記載事項について準用する。ただし、帰属貸付金の元利金に係る払戻しにあつては、前項第一号の国庫金振替書には、払出科目として「財政融資資金・受託業務回収金」と記載するものとする。

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