(有価証券への運用に関する国庫内移換の手続)
第七条
理財局長は、第五条第二項の規定により国庫内移換の手続をしようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
2前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。
3前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。