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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第四条 (国等に対する有価証券への運用に関する手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(国等に対する有価証券への運用に関する手続)

第四条

出納規則第七条第一項の規定により国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れの手続を行うため、理財局長から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。ただし、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用する場合には、指定店は次の各号に定める手続をしなくとも、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をできるものとする。

  1. 国若しくは公庫から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付する。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行われた場合にあつては、登録機関から、登録済通知書を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。
  2. 応募若しくは引受けを行つた国債又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十二条第一項の規定による通知又は同法第九十五条第一項又は第百十三条第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

3前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。

4前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。

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(計算表等に係る経過措置)
附則

2平成十七年五月三十一日までの取扱いに係る財政融資資金受払集計表の作成については、なお従前の例による。

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