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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十二条 (有価証券に係る払込超過額の払戻し)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(有価証券に係る払込超過額の払戻し)

第十二条

出納規則第二十七条第一項第二号の規定により有価証券の元金又は経過利子(以下本条において「回収金等」という。)について、その超過額を払戻すため、理財局長から財政融資資金払込超過額払戻指図書の交付を受けるとともに、国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店に、これを送付するものとする。

2前項の規定により、日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、法人等から財政融資資金払込超過額払戻通知書の提出を受けた場合には、当該指図書と照合確認のうえ、財政融資資金払込超過額払戻通知書を当該法人等に返付するとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び払戻しの手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、財政融資資金払込超過額払戻済通知書を理財局長に送付するものとする。

3前項の払戻しの手続をする指定店は、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払出すものとする。

4第四条の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第二号の規定により回収金等について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合における国庫内移換の手続について準用する。

5第六条の規定は、第二項の指定店において、財政融資資金払込超過額払戻指図書に指定された日に、当該指図書の指定による払戻しの手続が行われなかつた場合の手続について準用する。

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