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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第六条 (有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

第六条

第三条第二項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図書に「実行不能」の表示をし、当該指図書を発した理財局長に、これを返付するものとする。

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(日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第六条の規定による改正前の日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第三条第二項第一号及び第四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。

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