(業務の委託先に対する支払に関する出納手続) 第五条の三 出納規則第七条の四の規定により、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗