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財政融資資金出納及び計算整理規則 第七条の四 (受託した業務として回収した元利金の委託先への支払に関する手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(受託した業務として回収した元利金の委託先への支払に関する手続)

第七条の四

理財局長は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)の元利金(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下「補償金等」という。)、違約金及び延滞利子のうち帰属貸付金に係る部分を含む。以下同じ。)について、同条第三項の規定に基づく当該帰属貸付金の元利金の回収その他回収に関する業務の委託先に対して支払う場合には、財務大臣が別に定める書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・受託業務回収金」と記載するものとする。

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