(前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する手続)
第七条の三
財務局長等は、地方公共団体に対する貸付けをしようとする場合には、当該地方公共団体から借用証書の提出を受けた上で理財局長に貸付けの実行を請求するものとする。
2理財局長は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の前条に掲げる者以外の者の預金又は貯金への振込みの方法により当該者に対する貸付けをしようとする場合には、当該者から借用証書の提出を受けた上で、又は前項の請求を受けた上で、財務大臣が別に定める書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
3前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載するものとする。