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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第五条の二 (前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に関する出納手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号府省令
(前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に関する出納手続)

第五条の二

出納規則第七条の三の規定により前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する出納手続を行うため、又は同規則第八条の規定により貸付金の借換えに関する出納手続を行うため、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

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