(国及び公庫に対する貸付けに関する手続)
第五条
出納規則第七条の二第一項の規定により国又は公庫に対する貸付けの手続を行うため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。
2前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。