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財政融資資金出納及び計算整理規則 第八条 (貸付金の借換え)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(貸付金の借換え)

第八条

理財局長は、第七条の三の規定により貸付けをしようとする場合において、管理運用規則第三十四条前段に規定する地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものであり、かつ、当該地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の額を超えている場合には、第七条の三の規定にかかわらず、その超えている額について支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

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