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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三十四条 (地方短期資金貸付額決定の通知)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方短期資金貸付額決定の通知)

第三十四条

財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方短期資金貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、当該地方短期資金貸付額で現に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものがある場合には、財政融資資金貸付通知書に代えて、財政融資資金借換通知書により当該地方公共団体に通知する。

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