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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三十六条 (地方短期資金の借換えに係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方短期資金の借換えに係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

第三十六条

地方公共団体は、第三十四条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合において、当該通知書に指定された借換日の三営業日前(前条第二項ただし書の場合にあつては借換日)までに、前条第二項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかつた場合には、当該通知書に記載された借換えをしようとした地方短期資金の金額について第四十一条の規定による償還の手続をするものとする。

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