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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第三十五条 (地方短期資金貸付額に係る借用証書の提出等)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(地方短期資金貸付額に係る借用証書の提出等)

第三十五条

地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。

2地方公共団体は、財務大臣から前条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合には、当該通知書に指定された借換日の三営業日前までに、地方短期資金貸付額を借入金額とする財政融資資金地方短期資金借用証書を財務大臣に提出したうえ、当該通知書に指定された借換日に、借換えをしようとする地方短期資金に係る利子について第四十二条又は第四十二条の二の規定による支払の手続をするものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該地方公共団体は、当該借換日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。これらの場合において、地方短期資金貸付額が借換えをしようとする地方短期資金の額に満たない場合には、当該地方公共団体は、当該通知書に指定された借換日に、当該満たない金額について第四十一条又は第四十一条の二の規定による償還の手続をするものとする。

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