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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第四十二条の二 (特定納付による利子の支払手続)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号府省令
(特定納付による利子の支払手続)

第四十二条の二

法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2出納規則第十二条第二項の通知を受けた上で同条第一項により納入の告知をすべきことの請求を受けた歳入徴収官又は歳入徴収官代理から納入告知書又は納付書の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納入告知書又は納付書に記載された納付情報により、支払期日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

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