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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十二条 (納入の告知の請求)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(納入の告知の請求)

第十二条

理財局長等は、前条第一項の手続をした場合には、利子について財政融資資金貸付金元利金受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付して納入者に対して納入の告知をすべきことを請求するものとする。

2理財局長等は、管理運用規則第四十二条の二第一項の届出を受理した場合には、歳入徴収官等に対しその旨を通知した上で前項の請求を行うものとする。

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