条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十五条 (通知等の省略)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(通知等の省略)

第二十五条

第九条第二項第十二条第一項及び第二項、第十五条第四項第十五条の二第三項第十六条第一項後段及び第二項後段並びに第二十二条第一項及び第三項に規定する通知又は作成は、理財局長等又は財務省理財局、財務局、福岡財務支局若しくは沖縄総合事務局の職員で財政融資資金の出納執行の命令の事務に関し理財局長等を補佐するものが貸付金の利子の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官等である場合には、これを省略することができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金出納及び計算整理規則第二十五条(通知等の省略)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(歳入徴収官等の備える帳簿) 財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第二十六条(損失金の処理) →