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財政融資資金出納及び計算整理規則 第九条 (有価証券の引受けに伴う受取手数料の処理)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券の引受けに伴う受取手数料の処理)

第九条

理財局長は、日本銀行出納規則第三条第四項ただし書の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした金額について財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金未整理」と、受入科目として「何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入」と記載した国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2理財局長は、前項の規定により国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ関係書類に基づいて、引き受けた有価証券の銘柄、当該有価証券の金額、「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした受取手数料に相当する金額その他必要な事項について確定し、財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するとともに、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)に送付するものとする。

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