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財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十二条 (理財局長等に対する領収済み又は支払済みの通知)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(理財局長等に対する領収済み又は支払済みの通知)

第二十二条

歳入徴収官等は、貸付金の利子について、日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店から領収済通知書の送付を受けた場合、又は同条第四項の規定により日本銀行から振替済通知書に代えて領収済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資資金運用利殖金領収済額集計表を理財局長等に回付するものとする。

2官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は資金前渡官吏は、歳入徴収官事務規程第十三条第二項に規定する通知に基づき徴収決定外誤納として調査決定された金額を納入者に還付した場合には、歳入徴収官等にその旨を通知するものとする。

3歳入徴収官等は、官署支出官又は資金前渡官吏から前項の通知を受けた場合には、理財局長等にその旨を通知するものとする。

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