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歳入徴収官事務規程 第十三条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

第十三条

歳入徴収官は、第七条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2歳入徴収官は、第七条第三項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をした歳入については、徴収決定外誤納の旨及び当該金額について官署支出官又は出納官吏に対して還付の請求をすべき旨を納入者に通知するとともに、徴収決定外誤納の旨及び当該金額の還付に関し必要な事項を当該官署支出官又は出納官吏に通知しなければならない。ただし、当該徴収決定外誤納に係る歳入について第五十条又は第五十一条の規定により訂正の手続をする場合には、この限りでない。

3歳入徴収官は、前項但書の場合において、当該徴収決定外誤納に係る歳入が他の歳入徴収官の所掌に属するものであるときは、誤納があつた旨を当該他の歳入徴収官に通知しなければならない。

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