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歳入徴収官事務規程 第十六条の二 (納付書の送付を要しない場合)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納付書の送付を要しない場合)

第十六条の二

歳入徴収官は、第十二条第三項第十三条から第十五条まで、第十五条の三又は第十五条の四に規定する場合において、納入者が納付すべき歳入の金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、これらの規定による納付書を送付しないことができる。

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